生命保険料控除の変更点
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税制改正があったということでセミナーに参加してきて仕入れた知識です。まぁ、そろそろ年末調整に向けた申告書を書く時期ですので少々参考になればよいと思います。分からないことは総務の方か、勤労の方か、給与関係の方に聞かれると分かると思いますので参考程度に聞いておいてください。
※生命保険料控除のシステムが少し変わりました。
従来の制度を現行(旧)制度、新しくなったモノを新制度として説明していきます。
- 分岐点
一体いつから変更になるか?
平成24年1月1日以降に保険を締結・更新・特約付加等をしたものが新制度として扱われます。
平成23年12月31日以前の契約は旧制度が適用されます。 - 変更点を詳しく①
介護医療保険料控除枠が新設
<旧制度>
一般生命保険料控除と個人年金保険料控除の2つの枠
<新制度>
一般生命保険料控除と介護医療保険料控除と個人年金保険料控除の3つの枠に変更
ポイント
- 一般生命保険料控除は生存・死亡に関係した保険料部分
介護医療保険料控除は入院・通院に関係した保険料部分
個人年金保険料控除は特定条件を満たした年金保険料部分
※税制適格特約というやつを満たしていないといけないらしい。
注意
- ※傷害保険は控除の対象外になるということらしいです。
- 一般生命保険料控除は生存・死亡に関係した保険料部分
- 変更点を詳しく②
各控除適用限度額の変更
<旧制度の場合>
<新制度の場合>
<全体の適用控除額の変更>
各控除額はそれぞれ減額になっていますが、全体の控除枠は2万円だけ枠が拡大しています。ただし、住民税の全体控除枠の変更はありません。 - 変更点を詳しく③
所得税と住民税の計算式が変更になりました。
覚える必要はありませんが、年末調整の申告書に記載があったと思います。計算式ⅠとⅡです。
(参考) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
と、こんな感じに変更になっているようです。主な変更点については以上になります。